介護リフォーム

手すりの取付けなどのリフォームをする場合、介護保険制度により支給金を受けることができます。厚生労働省が提示している基準や支給額は下記の通りですが、定期的に見直されるため、最新の情報をご確認ください。

厚生労働省 HP

介護保険制度における住宅改修
概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が、償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。

住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額
20万円
・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。